子どものいない叔父夫婦の「マンション」を“相続”することが決定!すぐに「売却」すれば“税金面”で有利になる?持ち家があるので悩んでいます

配信日: 2026.02.28
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子どものいない叔父夫婦の「マンション」を“相続”することが決定!すぐに「売却」すれば“税金面”で有利になる?持ち家があるので悩んでいます
持ち家がある状態でマンションを相続すると、使い道が決まらないまま管理費と税金だけが増えてしまいます。税金面では、すぐに売ることが有利になる場合があります。代表例が、相続税を払っているときに使える取得費加算の特例です。期限があるため、先送りするほど使えなくなる可能性があります。
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相続したマンションを放置すると起きるコスト

相続後は、住まなくても管理費や修繕積立金が発生します。空室が続くと換気不足で劣化が進み、売却時の印象も落ちます。賃貸に出す方法もありますが、入居者対応や修繕負担が増えます。持ち家があるなら、資産としての目的をはっきりさせることが大切です。
 

すぐ売ると税金面で有利になりやすいポイント

売却で利益が出た場合、譲渡所得は売却代金から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。ここで覚えておきたいのが、相続税を払っているケースの取得費加算の特例です。
 
一定の要件を満たし、相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後三年を経過する日までに譲渡すると、相続税額のうち一定金額を取得費に加算できます。取得費が増えると譲渡所得が減り、結果として所得税などが軽くなります。
 
相続税を払う人にとっては、この特例は「早めに動くほど有利」な制度です。売却を後回しにして期限を過ぎてしまうと、特例は使えなくなります。期限は相続税の申告期限を基準に決まるため、まずは「いつまでに売れば対象になるのか」を早めに確認しておくことが大切です。
 
一方で、相続税がかからない場合は取得費加算が使えないため、税金面の即売却メリットは小さくなります。その場合でも、管理コストと価格変動リスクを減らす目的で早めに方針を決める意味はあります。
 

売るか保有かを決める現実的な判断手順

判断は三段階で進めると迷いにくいです。まず、売却した場合の手取りを概算します。次に、賃貸に出す場合の手残りを試算します。家賃収入から管理費、修繕、空室期間の見込み、税金を差し引き、実際に残る金額を確認します。
 
最後に、家族の使い道を検討します。例えば将来の子世帯の住まい、親族の住まい、セカンドハウスなどの予定が現実的にあるかです。予定が曖昧なら、保有は先延ばしコストになりやすいです。
 
売却を選ぶなら、相続登記などの手続きも進める必要があります。相続した資産を売る場合でも確定申告が必要になることがあるため、税理士に早めに相談すると安心です。
 

まとめ

持ち家がある人がマンションを相続した場合、税金面で有利になりやすいのは、相続税が発生していて取得費加算の特例を期限内に使えるケースです。
 
放置すると管理コストと劣化リスクが積み上がるため、売却手取りと賃貸手残りを早めに比べ、家族の使い道が現実的かで判断しましょう。制度の期限を味方につけて、相続した資産を家計のプラスに変えていくことが大切です。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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