父の死後に残った「実家と土地」。まだ「相続税の請求」が来なくても土地活用は急ぐべき?知っておきたい基礎知識を解説
本記事では、相続税の基本的な仕組みから、請求前後のタイミングでの注意点、そして活用にあたっての判断材料を分かりやすく解説します。
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目次
相続税の請求はすぐに届くものではない
親の死後、すぐに税務署から相続税の通知が届くわけではありません。相続税は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納税が必要ですが、その間に通知が届かない場合も珍しくありません。なぜなら、申告は相続人側の自主的な手続きに基づいて行われるからです。
通知がないことに安心せず、遺産の評価や相続人の把握、財産の分割計画など、準備を進めておくことが重要です。
相続税の基礎控除を確認しよう
相続税の対象になるかどうかは、相続財産の総額と相続人の人数によって異なります。以下の式で計算される基礎控除額を超えた分に対して相続税がかかります。
基礎控除の計算式
3000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
たとえば、相続人が2人の場合の基礎控除額は3000万円+(600万円×2)=4200万円です。遺産がこれ以下であれば、相続税はかかりません。
ただし、土地や建物の評価額は実勢価格より高くなることも多く、「支払う必要はない」と思っていたところに税額が発生することもあります。
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土地活用は相続税対策に有効な手段
土地を何もせずに放置していると、固定資産税などの維持コストがかかるだけでなく、相続税評価額も高いままとなり、税負担が重くなることがあります。一方で、以下のような土地活用を行うと、相続税の節税につながるケースがあります。
代表的な活用方法と評価額の変化
・更地のまま:評価額が最も高い
・自宅を建てる:自用地として小規模宅地等の特例が使える
・賃貸住宅を建てる:借地権・借家権の控除が使えるため評価が下がる
・駐車場として貸す:舗装などの投資次第で一定の控除が可能になる
このように、使い方次第で評価額を下げることができ、結果的に納税額を軽減できます。ただし、活用には初期投資が必要なため、家計や遺産の状況に応じた判断が必要です。
相続登記が未完でも活用できるケースもある
「まだ名義変更していないから何もできない」と思っている方もいますが、必ずしもそうではありません。相続人全員の同意があれば、名義が故人のままでも賃貸契約などの土地活用は可能な場合があります。
ただし、法的なトラブルを避けるためにも、なるべく早く相続登記を行っておくことが望ましいです。2024年からは相続登記の義務化が始まっており、怠ると罰則が科される可能性もあるため注意が必要です。
活用を急ぐべきかどうかの判断基準
土地活用を急ぐかどうかは、以下の要素から判断できます。
・相続税の発生が見込まれるか
・活用によって評価額を下げられるか
・共有名義か単独名義か
・他の相続人との合意が得られているか
・維持費の負担がどれほどかかっているか
活用による節税効果が見込める、もしくは固定資産税の負担が大きい場合は、早期の活用を検討するメリットがあります。一方で、家族間の話し合いがまとまっていない段階で動くのはリスクも伴います。
まとめ
相続税の請求がまだ届いていない段階でも、土地の活用を検討する意義は十分にあります。活用の有無は納税額や今後の資産運用に直結するため、早めに専門家と相談しながら方針を固めることが大切です。
実家や土地は「思い出」だけでなく「責任」も伴います。税制や法的手続きに関する基礎知識を身につけたうえで、無理のないタイミングで最適な選択を進めていきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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