「名義が亡き母のまま」放置していた土地に罰則が!? 相続登記の申請費用・手間を徹底解説
本記事では、相続登記が必要な理由、放置によるリスク、申請にかかる費用や手間、そして自分で行う場合と専門家へ依頼する場合の違いについて、丁寧に解説します。
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目次
相続登記とは? なぜ名義変更が必要なのか
相続登記とは、亡くなった人が所有していた土地や建物の名義を、相続人の名前に変更する手続きのことを指します。法務局での登記簿に反映されることで、初めて法的にその不動産を自分のものとして扱うことができます。
実際の相続が済んでいても、登記が行われていないと第三者からは誰が所有者なのか分かりません。売却や担保設定などの手続きをする際には、必ず名義変更が済んでいる必要があります。
相続登記を放置すると罰則が科される?
2024年4月1日以降、相続によって不動産を取得した人は、「取得を知ってから3年以内」に登記申請をしなければなりません。この期限を守らなかった場合、表1にあるように法務局から「10万円以下の過料(罰金)」が科される可能性があります。
表1
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 義務開始日 | 2024年4月1日 |
| 対象者 | 不動産を相続したすべての相続人 |
| 登記申請の期限 | 相続取得を知った日から3年以内 |
| 罰則(過料) | 正当な理由なく申請しなかった場合、10万円以下 |
※筆者作成
相続登記の義務化は、過去の相続にも適用されます。たとえば、10年前に母が亡くなっていた場合でも、施行後にその不動産を相続していることを認識したタイミングから3年以内の対応が求められるのです。
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名義が放置されたままの土地にはどんなリスクがあるのか
相続登記を放置してもすぐに問題が起こるわけではありません。しかし、放置が長期化するとさまざまなトラブルの原因となります。
放置による具体的なリスク
まず、不動産の売却ができません。登記上の名義が亡くなった人のままだと、法的には「所有者不明」となり、買い手がついても契約が成立しません。
次に、次世代への相続がより複雑になります。相続登記をしないまま相続人が亡くなった場合、さらにその相続人が増え、関係者が数十人になることもあります。こうなると登記が非常に困難になり、話し合いがまとまらなくなります。
また、固定資産税の納付通知が誤って届かなくなるケースや、災害による損害補償申請ができなくなることもあります。自分が実質的に所有していても、法的には「所有していない状態」として扱われてしまうのです。
相続登記の申請にかかる費用はどのくらい?
相続登記には表2にある通り一定の費用がかかります。費用は、法定で定められている「登録免許税」と、その他の必要書類取得費用、さらに司法書士に依頼する場合の報酬で構成されます。
表2
| 費用項目 | 内容・相場 |
|---|---|
| 登録免許税 | 不動産の固定資産評価額 × 0.4% |
| 戸籍・除籍謄本など | 数千円〜1万円程度 |
| 住民票・印鑑証明書 | 各300〜500円程度 |
| 司法書士報酬(任意) | 5万円〜10万円程度(不動産の数により変動) |
※筆者作成
たとえば、母の土地の評価額が1000万円の場合、登録免許税は4万円。書類代を含めると、10万円前後のコストがかかると考えておくとよいでしょう。
相続登記は自分でできる? それとも専門家に任せる?
相続登記は、法務局に書類を提出することで個人でも行うことが可能です。しかし、手続きには専門的な知識と細かい書類の準備が必要なため、途中で挫折してしまう方も少なくありません。
自分で申請する場合の注意点
・被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて収集する
・相続関係説明図を自作する
・登記申請書をミスなく作成し、法務局に提出する
・書類に不備があった場合、補正や再提出が必要になる
手間や時間を節約したい場合や、相続人が多数いる複雑なケースでは、司法書士に依頼するのが現実的です。費用はかかりますが、確実にスムーズな手続きが可能になります。
まとめ
名義が亡き母のままになっている土地や建物を放置していると、法律改正により今後は「過料」のリスクが生じます。相続登記をしなければ、その不動産を売ることも活用することもできず、将来的に相続トラブルを招く可能性が高まります。
相続登記は、自分で行うこともできますが、手続きが煩雑なため、専門家への依頼も選択肢として検討すべきです。費用を把握したうえで、必要書類を揃え、早めの行動を心がけましょう。
相続が発生したタイミングで、名義変更をスムーズに済ませておけば、後々の手間とリスクを大きく減らすことができます。今、不動産の名義がどうなっているのか、ぜひ一度確認してみてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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