親からもらった土地に「3000万円の家」を建てたら税金が発生!? もらったものなのになぜ?相続・贈与の注意点を解説

配信日: 2025.10.28
この記事は約 5 分で読めます。
親からもらった土地に「3000万円の家」を建てたら税金が発生!? もらったものなのになぜ?相続・贈与の注意点を解説
親から土地を譲り受けて家を建てる場合、「土地代がかからないから得」と思われがちですが、実は税金面で注意が必要です。贈与税や相続税、固定資産税など、見落としがちな税負担を理解しなければ、思わぬ出費に悩まされることになります。
 
本記事では、親からもらった土地に3000万円の家を建てた際の税金リスクと、賢く対処するためのポイントを解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

はじめての注文住宅なら

おすすめポイント

・複数の注文住宅会社へ一括プラン作成依頼が可能!【無料】
・無料で専門アドバイザーに相談が可能!※オンライン可
・利用者希望以外に営業連絡なし!

無料でアドバイザーに相談! 公式サイトを見る


 

親から土地をもらって家を建てたら贈与税がかかる可能性

親から土地を譲り受けて、その上に3000万円の住宅を建築する場合、最大の注意点は「贈与税」が発生する可能性がある点です。
 
贈与税とは、無償で財産を受け取った際に課せられる税金です。親子間であっても、明確に「贈与」という形式で土地を受け取った場合、その土地の評価額に応じて贈与税がかかる可能性があります。
 
たとえば、親が所有する土地の評価額が2000万円だったとします。その土地を子に名義変更し、住宅を建築した場合、2000万円が贈与財産として認識され、基礎控除(110万円)を超えた金額に対して課税されます。
 
表1は、贈与税の税率表です(2025年時点の制度に準拠)。
 
表1

課税価格 一般贈与の税率 一般控除額
200万円以下 10% 0円
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円

出典:国税庁「贈与税の計算方法」
 
このように、贈与による土地取得には相応の課税リスクがあるため、「名義が誰であるか」「住宅の建築が誰の意志で行われたか」が重視されるのです。
 

相続登記されていない土地にも家は建てられるが注意が必要

親の土地に家を建てるケースでは、相続登記が済んでいない状態で建築を進める人もいます。しかし、これは法的に大きなリスクを伴う行為です。
 
たとえば、土地の所有者である親が亡くなったにもかかわらず、名義を変更せずに子が家を建てた場合、その建物に登記できず、住宅ローンの借入や各種助成金の申請が不可能になります。また、将来的に他の相続人から異議が出れば、建物の撤去を求められる可能性もあります。
 
仮に建築が完了してしまった場合でも、後に「名義変更」が贈与とみなされて、前述のように贈与税が課されるリスクが高まります。
 
したがって、相続によって取得した土地は必ず「相続登記」を済ませてから住宅の建築を行うことが、安全なマイホーム計画への第一歩といえるでしょう。
 

はじめての注文住宅なら

おすすめポイント

・複数の注文住宅会社へ一括プラン作成依頼が可能!【無料】
・無料で専門アドバイザーに相談が可能!※オンライン可
・利用者希望以外に営業連絡なし!

無料でアドバイザーに相談! 公式サイトを見る


 

住宅の建築費用に対して税金がかかることはある?

3000万円の建物を親の土地に建てる場合、その建物自体に贈与税がかかることは原則としてありません。建築費用を自己資金または住宅ローンでまかなっていれば、それは「自らの財産」で建てたことになるからです。
 
ただし、建築費の一部または全部を親が負担した場合は話が変わります。その資金が「贈与」と判断されると、建物部分に対しても贈与税の対象となるのです。
 
たとえば、建築費3000万円のうち、1500万円を親が出資した場合、その1500万円は贈与とみなされ、贈与税の課税対象になります。特に現金の授受に関しては、贈与契約書の有無や振込履歴、支払者の名義などを税務署がチェックするため、曖昧な形で支援を受けるのは避けた方が無難です。
 

相続税との違いと、将来のリスク

「贈与税」と混同されやすいのが「相続税」です。相続税は、親が亡くなった際に発生する税金であり、生前に土地を譲り受けた場合とは課税のタイミングもルールも異なります。
 
贈与税は毎年発生する可能性があり、しかも相続税より税率が高めに設定されています。そのため、節税を意識するのであれば「相続時精算課税制度」の利用や、生前贈与のタイミングを慎重に考えることが重要です。
 
また、相続税には「小規模宅地等の特例」があるため、親の居住用土地を相続する際に評価額を80%まで減額できる場合もあります。この制度を活用するためにも、相続と贈与を混同せず、それぞれの制度を正しく理解しておく必要があります。
 

おすすめ関連記事

 

固定資産税・不動産取得税などの「建てた後」に発生する税金

家を建てた後にも、さまざまな税金が課せられます。特に注意が必要なのが「固定資産税」と「不動産取得税」です。
 
固定資産税は、毎年1月1日時点での所有者に課税されるもので、土地と建物の評価額に基づいて算出されます。土地が親名義のままだと、建物部分の名義人が自分であっても、課税の処理が複雑になるケースがあります。
 
また、不動産取得税は新築住宅を取得した際に1回だけ課税される税で、表2のような軽減措置があります。
 
表2

税目 概要 軽減措置例
固定資産税 毎年課税。土地+建物に対して課税 新築住宅に対して3年間の軽減措置あり
不動産取得税 家の建築時に一度だけ課税 一定の床面積条件で1,200万円控除など

※参考資料を基に筆者作成
 
土地をもらったからといって安心せず、建物を建てたことで新たな税金が発生する点にも留意しましょう。
 

親から土地をもらって家を建てる前に、必ず税の確認を

親から土地を受け取り、その上に住宅を建てるというのは、非常に魅力的なマイホーム計画ですが、税務上は多くの落とし穴が潜んでいます。
 
特に贈与税は、土地の名義や資金の流れ、建築の主体が誰かといった要素によって、課税の有無が左右されます。名義変更のタイミングや建築費の出所に注意しないと、予期せぬ納税義務が発生することもあります。
 
「知らなかった」では済まされないのが税金の世界です。家を建てる前に、専門家への相談や税務署への確認を行うことで、後悔しない家づくりが可能になります。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 

はじめての注文住宅なら

おすすめポイント

・複数の注文住宅会社へ一括プラン作成依頼が可能!【無料】
・無料で専門アドバイザーに相談が可能!※オンライン可
・利用者希望以外に営業連絡なし!

無料でアドバイザーに相談! 公式サイトを見る

  • line
  • hatebu