更新日: 2023.09.13 相続税

相続税の節税対策で、生命保険を活用。よく聞く話だけど、これってどういうこと?

相続税の節税対策で、生命保険を活用。よく聞く話だけど、これってどういうこと?
相続税の節税対策の一つとして、生命保険を活用する方法があります。今回はその中でも最も基本的な例を紹介したいと思います。
 
浦上登

執筆者:浦上登(うらかみ のぼる)

サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー

東京の築地生まれ。魚市場や築地本願寺のある下町で育つ。

現在、サマーアロー・コンサルティングの代表。

ファイナンシャル・プランナーの上位資格であるCFP(日本FP協会認定)を最速で取得。証券外務員第一種(日本証券業協会認定)。

FPとしてのアドバイスの範囲は、住宅購入、子供の教育費などのライフプラン全般、定年後の働き方や年金・資産運用・相続などの老後対策等、幅広い分野をカバーし、これから人生の礎を築いていく若い人とともに、同年代の高齢者層から絶大な信頼を集めている。

2023年7月PHP研究所より「70歳の現役FPが教える60歳からの「働き方」と「お金」の正解」を出版し、好評販売中。

現在、出版を記念して、サマーアロー・コンサルティングHPで無料FP相談を受け付け中。

早稲田大学卒業後、大手重工業メーカーに勤務、海外向けプラント輸出ビジネスに携わる。今までに訪れた国は35か国を超え、海外の話題にも明るい。

サマーアロー・コンサルティングHPアドレス:https://briansummer.wixsite.com/summerarrow

生命保険非課税枠とは?

相続税を計算するにあたり、大きな控除がいくつかあります。今回はその中で次の二つを紹介します。
 
一つは基礎控除で、もう一つは生命保険の非課税枠です。基礎控除は相続財産額から自動的に控除されるもので、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。相続財産額が基礎控除を下回る場合は、申告や納税をする必要がありません。
 
もう一つは生命保険の非課税枠です。金額は、「500万円×法定相続人の数」となります。例えば、相続人が配偶者と子2人の場合は1500万円、相続人が子2人のみの場合には1000万円が適用されることになります。
 
この仕組みを利用して節税をしようというのが、生命保険の非課税枠を活用した節税法です。
 

保険の設定と節税対策の仕組み 

節税対策を行う場合、保険を次のように設定する必要があります。
 
1.保険の種類:一時払い終身保険
2.保険の契約条件:
契約者=保険料支払者:本人=被相続人
被保険者:本人=被相続人
保険金受取人:法定相続人うちの誰か(複数でも可)
 

節税の仕組みと保険を上記のように設定する理由

1.いつ死亡するか分からないので、死亡時に必ず保険金が支払われる終身保険にする
 
2.一時払い終身保険にすることにより、手持ちの現金を生命保険金に転換することになり、生命保険の非課税枠を使うことができるようになる
 
3.一時払いの生命保険は生命保険加入にあたり健康診査がそれほど厳しくないので、高齢になってからでも加入することができる。その代わり保険料は高く、保険料=保険金になることもある
 
4.保険の契約条件を上記のようにすると、法定相続人が受け取る生命保険金には相続税が課税されるが、生命保険の非課税枠が適用できる。すなわち遺産を現金でなく、生命保険の非課税枠のついた死亡保険金の形で法定相続人に渡すことができる
 

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実際の節税額の検証

それでは生命保険を活用した場合の節税額がいくらになるか確認してみましょう。前提条件は次の通りです。
 
被相続人および長男、次男の3人家族 法定相続人は長男、次男の2人
Aは生命保険を節税対策として使わない場合。
Bは生命保険を使った場合で、一時払い終身保険の保険料は1000万円、死亡保険金を1000万円とする。
 
実際の節税額
A. 生命保険を使わない場合:相続税額 280万円(100%)
B. 生命保険を使った場合:相続税額 180万円(64%)
節税額             100万円(36%)
 

 

まとめ

生命保険を使った節税方法は、現金を一時払いで保険料として払い込み、そこから得られる死亡保険金の非課税枠を利用することで相続税を節税するというものでした。効果としては、280万円の相続税が180万円まで減少し、節税額100万円は280万円の36%に相当します。
 
相続人が配偶者、長男、次男の3人の場合は、「配偶者に対する相続税額の軽減」を利用するかどうか、二次相続への影響をどう考えるか等の問題が出てくるので少し複雑になります。それは次の機会に説明したいと思います。
 
執筆者:浦上登
サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー


 

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