義父が亡くなり、遺産「800万円」を手にした夫。私や息子に分けると、「税金がかかるから」と口座に振り込んでくれません。50万円ずつもらったとしても、「課税」されるのでしょうか?
配信日: 2025.08.18
突然遺産を手に入れたことで、相続税と向き合い、税金について考えるようになる方もいらっしゃるようです。そこで、 この機会に、いずれくる子どもへの相続を考え、家族内で非課税の範囲内で贈与を考えるということもあるでしょう。
そこで、50万円ずつ毎年贈与していったとき、どのように課税されるのか考えていきます。
そこで、50万円ずつ毎年贈与していったとき、どのように課税されるのか考えていきます。
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
相続で受け取った財産を「そのまま分ける」と税金がかかる?
まず、押さえておきたいのは、相続と贈与は別の税金制度だということです。簡単に説明すると、相続税とは、亡くなった方の財産を相続人が受け取る際にかかる税金です。対して贈与税とは、一般的には相続人以外が相続以外の契約に基づき、個人間で財産を渡す際にかかる税金です。
それを前提に、今回のケースの課税関係について考えていきましょう。まず、夫が手にした遺産800万円は、「夫が法定相続人として相続した」ということになるため、原則として相続税が課税されることはないでしょう。
一方で、相続税を払った後であっても、贈与税は別で発生します。なぜなら、相続で手に入れた財産を、相続人が自分の財産として他者に譲り渡す行為は贈与であり、両者は切り離された行為といえるからです。
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