源泉徴収ありの特定口座で所得税の確定申告を行った場合の住民税について
株式会社fpANSWER代表取締役
専門学校東京スクールオブビジネス非常勤講師
明星大学卒業、放送大学大学院在学。
刑務所職員、電鉄系タクシー会社事故係、社会保険庁ねんきん電話相談員、独立系FP会社役員、保険代理店役員を経て現在に至っています。講師や執筆者として広く情報発信する機会もありますが、最近では個別にご相談を頂く機会が増えてきました。ご相談を頂く属性と内容は、65歳以上のリタイアメント層と30〜50歳代の独身女性からは、生命保険や投資、それに不動産。また20〜30歳代の若年経営者からは、生命保険や損害保険、それにリーガル関連。趣味はスポーツジム、箱根の温泉巡り、そして株式投資。最近はアメリカ株にはまっています。
目次
源泉徴収ありの特定口座で、所得税の確定申告を行った場合に得られるメリット
例えば、特定口座か一般口座かにかかわらず、株式を保有することによって得る配当金(=配当所得)は、確定申告は不要です(=申告不要制度の選択)。
しかし、総合課税で確定申告を行うことによって配当控除を得ることができるメリットがあります。そして配当所得を総合課税で確定申告を行うと、所得税と控除率は異なりますが、住民税でも配当控除を得ることができます。なお、住民税の申告は不要です。
また、複数の証券会社で、それぞれに特定口座を開設している場合も、確定申告をすることにより、住民税とともに所得税の還付を得ることができるメリットがあります。例えば、A証券会社で生じた株式の売却損と、B証券会社で保有している株式の配当金との、損益通算を行う場合、分離課税の確定申告を行いますが、住民税の申告は不要です。
さらに、同じ証券会社の特定口座内の場合、株式の損失と利益の損益通算はもちろん、株式の損失と配当金や(債券の)利金との損益通算まで証券会社のほうで行ってくれます。
しかし、もし損益通算しきれない損失がなお残ってしまった場合には、翌年以降に繰越控除が可能です。繰越控除を希望される場合にも、確定申告をすることにより、住民税とともに所得税の還付というメリットを得ることができますが、住民税の申告は不要です。

