年金が「年240万円」ありますが、確定申告をしていません。このまま放置すると、あとから税務署に指摘されますか?

配信日: 2026.01.17
この記事は約 1 分で読めます。
年金が「年240万円」ありますが、確定申告をしていません。このまま放置すると、あとから税務署に指摘されますか?
公的年金は、一定額を超えると所得税などが源泉徴収される一方、要件を満たせば「確定申告をしなくてよい」仕組みもあります。そのため、年金額が年240万円程度ある場合でも、確定申告が必要かどうかは一律には決まりません。
 
本記事では、年金受給者の「確定申告が必要なケース/不要なケース」を整理し、申告が必要なのに放置した場合のリスクと、いま取るべき対応を解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

まず確認したい「年金受給者の確定申告不要制度」

国税庁によれば、一定の要件を満たす年金受給者は、所得税の確定申告が不要になる「確定申告不要制度」の対象となります。主な要件は次の2点です。


1.公的年金等の収入金額の合計が400万円以下
2.公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下

年金が年240万円で、他に給与・事業・不動産・配当等の所得が20万円以下の場合は、原則として所得税の確定申告は不要となります。
 

「申告不要でも、申告した方がよい」こともある
12345
1/5
  • line
  • hatebu

LINE

【PR】 SP_LAND_02
【PR】
FF_お金にまつわる悩み・疑問
FFジャックバナー_フッダー用 【PR】 FFジャックバナー_フッダー用 【PR】