マイホームを売る場合、「手数料」はかかるのでしょうか? かかるとしたら「いくら」になりますか?
配信日: 2025.03.30 更新日: 2025.04.01

本記事では、マイホーム売却時にかかる手数料の計算方法を解説するとともに、費用を抑えるコツについても紹介します。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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マイホーム売却時にかかる手数料とは?
マイホームを売却する際には、さまざまな手数料や税金が発生します。主にかかる費用を、表1にまとめました。
表1
費用の種類 | 支払いのタイミング | 金額の目安 |
---|---|---|
仲介手数料 | 売買契約時・引き渡し時 | 売却価格により異なる |
印紙税 | 売買契約時 | 1000円〜6万円 |
所得税・住民税 | 売却翌年の確定申告時 | 0〜数百万円 |
抵当権抹消登記費用 | 住宅ローン完済時 | 約1万6000円 |
住宅ローンの返済手数料 | 一括返済時 | 金融機関により異なる |
引越し・解体・ハウスクリーニングなど | 随時 | 数十万〜数百万円 |
出典:国税庁「譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」などを基に筆者作成
上記の費用のなかでも特に大きな割合を占めるのが、不動産会社へ支払う仲介手数料です。
仲介手数料の仕組みと計算方法
不動産会社に売却を依頼する場合、売買契約の成立時には成功報酬として仲介手数料の支払いが必要です。仲介手数料の上限は、売却価格ごとに以下の計算式で求められます。
200万円以下:売却価格×5%
200万円超〜400万円以下:売却価格×4%+2万円
400万円超:売却価格×3%+6万円
なお、2024年7月1日に宅地建物取引業者の報酬規定が改正され、800万円以下の不動産売買における手数料の上限は最大33万円に引き上げられました。
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そのほかにかかる費用
不動産売却では、仲介手数料以外にも、以下のような費用が発生します。
印紙税
売買契約書に貼付する収入印紙代が発生します。売却価格によって異なりますが、1000万円の物件は5000円、5000万円では3万円の印紙税が必要です。
所得税・住民税
売却益が出た場合には、譲渡所得に対して所得税と住民税が課せられます。ただし、特例を利用し、譲渡所得金額が0円になるなら非課税です。また、所有期間が10年を超えるマイホームの売却は軽減税率の対象です。
住宅ローン関連の手数料
住宅ローンが残っている場合、抵当権抹消登記(約1万6000円)や、一括返済時の手数料が発生します。
引越し・ハウスクリーニング・解体費用
マイホーム売却後の引越し費用や、古い家を解体する場合の費用も考慮しておきましょう。数十万円~数百万円以上かかることもあります。
売却にかかるコストを抑えるためのポイント
マイホームを売却する際のコストは高額になりがちです。しかし、工夫次第で負担を軽減することが可能です。
複数の不動産会社に見積もりを依頼する
仲介手数料には上限が決められていますが、不動産会社によってサービス内容は異なります。仲介手数料の割引キャンペーンを実施している場合もあるため、複数の不動産会社に査定を依頼するとよいでしょう。
また、1社にのみ仲介を依頼する専任媒介契約や専属専任媒介契約なら、仲介手数料を交渉できるケースもあります。
控除や特例を活用する
不動産売却にかかる税金のうち、最も大きな負担になるのが譲渡所得税です。「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例」など、税制上の優遇措置を活用すれば、税負担を大幅に減らせる可能性があります。
無駄なオプションを省く
ハウスクリーニングの料金は、業者によって異なります。業者への依頼は必要最低限に抑えて、あとは自分で行えば費用を抑えることが可能です。
また、売却する物件が古い場合、解体して更地として売るケースがあります。しかし、解体費用は木造住宅で100万円以上かかることが一般的です。解体にかかる費用負担を抑えるためには、以下の方法を試してみてください。
●自治体の補助金を利用する(老朽化した住宅の解体に補助金を出す自治体もある)
●更地にせず現状のままで売却する(買主がリフォーム前提で購入する場合がある)
●解体業者の相見積もりを取る(数社に見積もりを依頼して安い業者を選ぶ)
賢く売却して手元に残るお金を最大化しよう
マイホームを売却する際には、仲介手数料や印紙税、譲渡所得税など、さまざまな費用がかかります。特に、仲介手数料は高額になりやすいため、事前に計算しておくことが大切です。また、譲渡所得税の控除や特例、自治体の補助金などを活用することで、売却にかかるコストを抑えられる可能性もあります。
出典
国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
国税庁 No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
国税庁 No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
国土交通省 空き家等に係る媒介報酬規制の見直し
※2025/4/1 図表を一部修正いたしました。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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