相続をしましたが「いらない土地」があります。土地の「処分」ってどうしたらいいのでしょうか?

配信日: 2025.03.31 更新日: 2025.04.01

この記事は約 4 分で読めます。
相続をしましたが「いらない土地」があります。土地の「処分」ってどうしたらいいのでしょうか?
親族から土地を相続したものの、どう活用すればいいのか分からず、持て余してしまうケースは少なくありません。不要な土地をそのまま放置すると、固定資産税などの維持費がかかり続けてしまいます。
 
このような問題を避けるため、「不要な土地」を適切に処分することが重要です。本記事では、不要な土地を手放す方法について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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不要な土地を処分する方法

不要な土地を手放す方法には、大きく分けて「売却する」「寄付する」「行政の制度を利用する」の3パターンがあります。それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。
 

売却する

不要な土地を売却すれば、まとまったお金が手に入ります。そのため、不要な土地を処分する際は、まずは売却から検討しましょう。売却には次の方法があります。
 
隣地の所有者に売却する
不要な土地を売る際は、まず隣地の所有者に取引を打診してみてください。隣地の購入で土地が広がり、資産価値が高まる可能性があります。そのため、第三者へ売却するよりも高値で売れることもあるでしょう。
 
不動産会社に仲介を依頼する
不動産会社への仲介依頼は一般的な売却方法です。ただし、希望価格で売れる可能性がある一方、買い主がなかなか見つからず、売却までに時間がかかることもあります。また、成約時には仲介手数料が発生するため、最終的に得られる利益は想定より少なくなる可能性がある点に注意してください。
 
不動産会社に買い取ってもらう
不動産会社によっては、買取に対応してもらえる場合があります。「すぐに土地を処分したい」「買い手を探すのが面倒」という場合には、不動産会社に買い取ってもらう方法がおすすめです。ただし、買取価格は市場相場よりも低くなることが多いほか、買取に対応している不動産会社が少ない点がデメリットです。
 

寄付する

利用価値のある土地なら、自治体やNPO法人、公益財団法人などが寄付を受け付けている場合があります。自治体に相談して、寄付の受け入れ条件を確認してみてください。
 
自治体が寄付を受け入れない場合、地域のNPO法人などが活用できるケースもあります。
 

行政の制度を活用する

2023年4月から、国が不要な土地を引き取る「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。この制度を活用すると、相続した不要な土地を手放すことが可能です。
 
申請するには、以下の条件を満たす必要があります。

●建物が建っていない更地
●担保権や使用収益権が設定されていない
●他人の利用予定がない
●土壌汚染がない
●境界が明らかで、所有権や範囲について争いがない

ほかにも、崖地のように管理が難しい土地や、通常の管理・処分にあたり多大な費用や労力がかかる土地は承認されない可能性があるため注意してください。
 
なお、制度を利用する際は負担金として一定の費用(20万〜数百万円)がかかります。
 

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土地処分の際に知っておきたいポイント

土地を処分する際は、税金や法的な問題にも注意が必要です。
 

売却にかかる税金

土地を売却すると、譲渡所得税が発生することがあります。譲渡所得税の算出方法は以下の通りです。

譲渡所得:売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
譲渡所得税:譲渡所得 × 税率

適用される税率は、土地の所有期間(売却した年の1月1日時点)に応じて表1のように定められています。
 
表1

区分 所得税
(復興特別所得税を含む)
住民税
長期譲渡所得(5年超) 15.315% 5%
短期譲渡所得(5年以下) 30.63% 9%

出典:国税庁「譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」を基に筆者作成
 
例えば、300万円で取得した土地(所有期間5年超、長期譲渡所得の税率を適用)を500万円で売却し、売却にかかった費用が50万円のケースでは、次のようになります。

長期譲渡所得:500万円-(300万円+50万円)=150万円
譲渡所得税:150万円×20.315%(長期譲渡所得)=30万4725円

なお、一定条件を満たした土地の売却では、特別控除が適用される場合があります。
 

境界問題や未登記の問題

土地を売却する際、隣地との境界が不明確だとトラブルになることがあります。売却をスムーズに進めるためには、境界確定測量を行い、境界を確定させておきましょう。
 
また、所有者が変更されていない場合には、名義変更の手続きも行う必要があります。未登記の土地は売却が難しくなるため、事前に登記の状況を確認してください。
 

自分に合った方法で適切に処分しよう

不要な土地をそのまま持ち続けると、固定資産税の負担や管理の手間がかかるだけでなく、将来的に相続手続きが複雑化する可能性があります。そのため、売却、寄付、行政の制度を利用するなど、自分に合った方法で処分しましょう。
 

出典

法務省 相続土地国庫帰属制度の概要
国税庁 No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 

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