実家を相続し、自宅と合わせて2軒を所有しています。誰も住んでいない実家に年間「20万円」ほどかかりますが、持ち続けるべきでしょうか?

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実家を相続し、自宅と合わせて2軒を所有しています。誰も住んでいない実家に年間「20万円」ほどかかりますが、持ち続けるべきでしょうか?
親から実家を相続したものの、自分にはすでに自宅があり、実家には誰も住んでいない。このような場合、「思い出のある家だから残したい」という気持ちがある一方、毎年の維持費も気になるでしょう。
 
仮に年間20万円なら、10年間で単純計算200万円です。さらに建物が古くなれば、修繕などでまとまった支出が必要になる可能性もあります。
 
実家を持ち続けるかどうかは、現在の年間維持費だけではなく、将来の利用予定や売却のしやすさまで考えて判断することが重要です。
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誰も住まない実家でも所有しているだけで費用はかかる

住宅は誰も住んでいなくても、費用が発生します。
 
代表的なのが固定資産税です。また、原則として市街化区域内にある土地や家屋には都市計画税もかかります。そのほか、火災保険料、庭木の手入れ、建物の修繕などの費用が発生する場合があります。
 
電気や水道を完全に止めず、管理のため最低限契約している家庭なら、その基本料金も必要です。遠方に住んでいれば、実家を確認するための交通費も無視できません。
 
年間20万円なら月平均では約1万6700円です。1ヶ月単位ではそれほど大きく感じなくても、5年間なら100万円、10年間なら200万円になります。
 
しかも、これは現在と同じ費用が続いた場合です。屋根や外壁、給湯設備などの修繕が必要になれば、追加の負担が生じる可能性があります。
 
そのため、「今払えるから問題ない」だけではなく、何年間所有する予定なのかまで考える必要があります。
 

空き家を放置すると税負担や管理の問題が大きくなることもある

空き家は、所有しているだけでなく適切に管理する必要があります。
 
2023年に改正された空家等対策の推進に関する特別措置法では、放置すれば「特定空家」になるおそれがある空き家を「管理不全空家」として自治体が指導・勧告できる仕組みが設けられました。
 
市区町村から勧告を受けた管理不全空家や特定空家の敷地は、固定資産税の住宅用地特例の対象から外れます。
 
さらに、建物の劣化を放置すれば、屋根材などが飛散したり、庭木が隣の敷地へ伸びたりする可能性があります。こうした問題を防ぐためにも、定期的な点検や管理が欠かせません。
 
「誰も使わないので何もしなくてよい」と考えるのではなく、所有を続けるなら管理費用と手間も必要だと考えておきましょう。
 

実家を残す目的がなければ売却や活用も検討しよう

将来自分や家族が住む予定があるなら、実家を維持することにも意味があります。一方、今後も誰も住む予定がなく、賃貸などにも利用しないのであれば、売却を検討するのも一つの方法です。
 
相続した空き家には、条件を満たせば売却時の税負担を軽減できる制度もあります。
 
国税庁によると、相続した被相続人の居住用家屋やその敷地を一定の条件で売却した場合、譲渡所得から最高3000万円を控除できる特例があります。
 
ただし、2024年1月1日以後の譲渡で、その家屋や敷地を相続または遺贈により取得した相続人が3人以上いる場合は、控除額が最高2000万円となります。
 
誰でも利用できる制度ではなく、原則として1981年5月31日以前に建築された家屋であることや、相続後の利用状況、売却時期、売却代金など複数の要件があるため注意しましょう。
 
売却する場合は、不動産会社に査定を依頼し、まず現在いくら程度で売れそうなのか確認する方法があります。査定を受けたからといって必ず売却する必要はありません。
 

年間20万円だけで判断せず今後の使い道から実家を残すか決めよう

年間20万円の維持費だけを見て、すぐに実家を手放す必要はありません。将来住む予定がある、家族が利用する予定があるなど、残す明確な目的があるなら、維持費を払って所有する選択にも合理性があります。
 
反対に、「なんとなく手放せない」という理由だけで所有を続ける場合は、一度数字で考えてみましょう。
 
年間20万円なら10年間で200万円です。そこに修繕費や管理のための交通費などが加わる可能性があります。
 
まず「5年後、10年後に誰が使うのか」「維持にいくら必要なのか」「現在ならいくらで売れるのか」の3点を整理すると判断しやすくなります。
 
相続した実家には思い入れがあるため、金額だけで結論を出す必要はありません。ただし、空き家は建物の劣化などによって、時間の経過とともに管理の負担が増える可能性があります。家族とも早めに話し合い、維持・売却・活用の選択肢を比較しておくことが大切です。
 

出典

国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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