更新日: 2021.02.18 リースバック

リバースモーゲージは生活保護でも使える? 利用条件と注意点を徹底解説

リバースモーゲージは生活保護でも使える? 利用条件と注意点を徹底解説
FINANCIAL FIELD編集部

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家を担保にして生活資金を受け取ることができるリバースモーゲージ。毎月お金が手に入るので、生活保護を受けているか生活保護を受けることになりそうな人はぜひ利用したい制度です。
 
この記事では、行政が提供するリバースモーゲージ制度とその条件について解説していきます。少しでも生活をよくしたい、行政の制度を知っておきたい、という人はぜひ参考にしてください。
 

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生活保護でもリバースモーゲージが使えることも

生活保護であっても、相談すればリバースモーゲージを使える可能性はあります。ただし、利用できる制度やその条件は限られているため、事前にリバースモーゲージをしっかりと理解しておく必要があるでしょう。
 
そこでここからは、リバースモーゲージの基本的な知識を説明していきます。リバースモーゲージを知り、自分でも使える制度かどうか考えてみましょう。

 

リバースモーゲージとは

リバースモーゲージとは、家を担保にして資金を融資してもらえる制度です。現在、民間の金融機関などからリバースモーゲージサービスが提供されており、多くの人に知られるようになりました。
 
リバースモーゲージを活用するとお得なのは、老後資金の確保に悩むシニア世代です。仕事でリタイアを迎え、毎月の収入に不安がある人は検討すべきでしょう。
 
また、リバースモーゲージなら家を売却せず、担保にすることで思い入れのある家に住み続けることが可能です。契約者が死亡したあとは家を売却して返済に充てることとなりますが、引っ越すのも、家の売却をするのも避けたいという人に向いているでしょう。

 

リバースモーゲージの種類

リバースモーゲージには、民間が行うものと行政が行うものがあります。生活保護を受けている人や生活保護を受ける寸前の人であれば、条件の厳しい民間の金融機関を使うのは難しいでしょう。そのため、まずは行政のリバースモーゲージについて知っておきましょう。
 
行政では生活の苦しいシニア世帯を対象に、民間のリバースモーゲージと同じような制度を提供しています。そのため、貯金がない、他の家族にも収入がない、という場合でも相談をすることでリバースモーゲージできる可能性は高いでしょう。
 
ただし、行政のリバースモーゲージは、原則生活保護受給を対象としていません。この記事を最後まで読み、詳しい制度の内容と利用の条件を確認してください。

 

生活保護の人が使えるリバースモーゲージ

自治体が提供しているリバースモーゲージなら、生活保護の受給が必要なほど生活に困っている人も利用できる可能性があります。どのような内容のリバースモーゲージ制度なのか、条件を確認する前にしっかり理解しておきましょう。

 

借り入れの限度額

自治体によって異なりますが、社会福祉法人 東京都社会福祉協議会が出した資料によると、借り入れの限度額は担保となる土地評価額のおおむね70%となっています。また、貸し付けてもらえるお金は3ヶ月ごとに30万円となっており、1ヶ月あたり実質10万円の交付です。年金に加え、毎月10万円ほどの交付があれば生活はかなり安定するでしょう。

 

貸付の期間

貸付の期間は、貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間です。分かりやすくいうと、元金と利息を合わせた金額が貸付限度額に達した場合、リバースモーゲージが終了となります。長生きをした場合でも、家の評価額以上のお金は受け取れませんので注意してください。

 

貸付金の返済

貸付金の返済は、本人または相続人による全額の一括償還になります。しかし、もともと生活に困っている人が利用する制度なので、一括で返済するのは現実的ではありません。
 
そのため、本人死亡などの事情で契約が終了した後、基本的には担保にした家を売却して借りたお金を返済することになります。家に住む他の家族は、最終的に家を手放す覚悟が必要になるでしょう。

 

生活保護が必要な人がリバースモーゲージできる条件

行政のリバースモーゲージ制度を利用できる基本的な条件は、以下の通りです。

●65歳以上であること
●現在生活保護を受けていないこと
●家に一定以上の資産価値があること
●連帯保証人を用意できること
●子どもが同居していないこと
●一戸建てであること

非常に便利な制度ですが、条件はかなり厳しくなっています。自分の状況を踏まえ、どれくらいの可能性で利用ができるのか考えてみてください。

 

65歳以上であること

行政のリバースモーゲージは高齢者向けの制度であるため、原則、世帯の構成員が全て65歳以上である世帯しか利用できません。利用できる具体的な世帯のタイプは、以下の通りです。
 
・単身(本人のみ)
・夫婦のみ
・単身または夫婦に加え借入申込者もしくは配偶者の親が同居

 
これ以外のパターンは、原則制度を利用できません。民間のリバースモーゲージでも、こうした年齢制限を設けているところは多いので、年齢が若い場合はリースバックや家の売却など他の手段を検討しましょう。

 

現在生活保護を受けていないこと

行政のリバースモーゲージは、生活保護を受けていない人を対象にしています。そのため、現在生活保護を受けている人はリバースモーゲージが利用できません。ただし、生活保護受給世帯が完全に対象外となるかどうかは、自治体によっても違います。
 
また、この条件は原則なので相談次第では生活保護を受給していても使える可能性があります。生活保護を現在受けている人も、制度についてまずは相談したほうが良いでしょう。

 

家に一定以上の資産価値があること

家の資産価値が低い場合、家を担保にすることができないのでリバースモゲージの利用を断られる可能性があります。社会福祉法人 京都府福祉協議会が出している条件では、「担保不動産(土地)が1500万円以上の価値を有すること」となっています。
 
しかし、社会福祉法人 東京都福祉協議会が出した資料には、社会福祉法人 京都府福祉協議会と同様の条件に加え「貸付月額によっては1000万円程度でも貸付対象となる場合があります」と記載してあります。
 
そのため、いくらの資産価値が必要かは自治体の制度や考え方によって少し変わると考えられるでしょう。

 

連帯保証人を用意できること

行政のリバースモーゲージでは、連帯保証人が原則必要です。連帯保証人は、申込者の死後、遺産を受け取れる「推定相続人」から1人選ぶとされています。推定相続人となる人には話をして、連帯保証人を確保しましょう。
 
ただし、推定相続人がいない場合、相談次第では連帯保証人なしで制度を利用することもできる可能性があります。相続人がいない場合でも、窓口に相談してみましょう。

 

子どもが同居していないこと

リバースモーゲージは高齢者世帯向けの制度であるため、子どもが同居している場合は利用できません。同居できるのは配偶者か、自分もしくは配偶者の親のみとなっているので、それ以外の人が同居している場合は他の制度を検討しましょう。

 

一戸建てであること

行政のリバースモーゲージでは、原則、マンションをNGとしている自治体がほとんどです。資産価値によってはマンションでも対象となる可能性はありますが、やはりマンション不可の自治体が多く担保にできるケースは非常に少ないでしょう。
 
マンションの場合は、民間のリバースモーゲージでも条件的に利用が難しいです。マンションに住んでいる場合は、リバースモーゲージではなく家を売却した後、賃貸契約で同じ家に住み続ける「リースバック」を検討してみましょう。

 

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まずはリバースモーゲージの相談をしよう

公的なリバースモーゲージを利用できれば、生活が少しは安定します。公的なリバースモーゲージを利用したい、と感じたら各都道府県の社会福祉協議会に相談しましょう。
 
基本的に、行政のリバースモーゲージを利用できるのは「生活保護を受けていない人」となっていますが、条件はあくまでも原則です。生活保護を受給している人や、その他の条件に満たない人でも場合によっては利用できる可能性があるので、まずは相談してみましょう。

 
参考情報
社会福祉法人 東京都社会福祉協議会「不動産担保型生活資金 貸付のごあんない」
社会福祉法人 京都府福祉協議会「不動産担保型生活資金」
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 

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